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オハイオ州内のポップセールスは、課税に関しては例外的なカテゴリに分類されます。オハイオ州の売上税法によると、店頭で消費用に包装された州内で販売された食品は課税されません。ただし、ポップはオハイオ州の課税局では食品とは見なされず、したがって課税対象となります。
食品および飲料税
オハイオ州では、食品や飲料品が即時消費のために用意されている場合にのみ、課税を要求します。レストランでは、食事全体(ソーダポップを含む)は、敷地内で消費されたときに州および地方の税率で課税されます。食料品店では、ほとんどの食品は課税されていませんが、特定のノンアルコール飲料については例外があります。
ソーダポップ例外
オハイオ州では、天然甘味料または人工甘味料を含むノンアルコール飲料はソフトドリンクとみなされ、標準の売上税率で課税されます。ただし、ミルク飲料や、豆乳、アーモンドミルク、ライスミルクなどの代用ミルク飲料は課税されません。これは、少なくとも50パーセントのジュースを含む飲料にも当てはまります。伝統的なものとダイエットソーダポップの両方が甘味料を含んでいるので、それらは課税可能な飲料になります。ポップは、レストランの設定とコンビニエンスストアや食料品店で購入した場合の両方に課税される必要があります。
ソフトドリンクとして表示されているその他の飲み物
オハイオ州内では、「ソフトドリンク」という用語は、炭酸飲料やポップのみよりも多くの種類の包装済みの甘味飲料を意味します。課税の点では、 "ソフトドリンク"は、州によって指定された例外カテゴリに分類されない甘味料を含む任意の飲料です。技術的には、牛乳を含まない包装済みの加糖コーヒー飲料、加糖茶、レモネード、および実際の果汁含有率が50パーセント未満のフルーツ飲料はソフトドリンクであり、それに応じて課税されます。
売上税率
2011年9月の時点で、オハイオ州の州の売上税率は商品とサービスの5.5%でした。ソフトドリンクもこの税率で課税されます。ただし、地方自治体は、商品、サービス、および包装済みの加糖飲料に対して追加の売上税を請求することがあります。 2011年9月現在のオハイオ州の最高売上税率は8.5%でした。