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ウガンダの主な税金は、個人と事業の両方の所得税と付加価値税(VAT)です。平均で国内総生産(GDP)の約23%を歳入で集めている他のサハラ以南のアフリカ諸国と比較すると、ウガンダの税金は低く、2008 - 2009年度のGDPの11.9%を占めています。
個人所得税
ウガンダの居住者は、全世界の所得に対して個人所得税を支払う必要があります。さらに、ウガンダの収入源から収入を得ているウガンダの非居住者は、税金を払う必要があります。税の目的のために、彼らがウガンダの従業員または公務員であるか、課税年度外に183日間ウガンダに居住している場合、またはその国に永住権がある場合、ウガンダの居住者とみなされます。彼らはウガンダで3年連続して年間平均122日の間存在しています。
事業所得税
ウガンダはまた、居住者事業の全世界の所得に対して所得税を課しています。個人所得税と同様に、非居住企業はウガンダの収入からのみ課税されます。鉱業会社以外のすべての事業の税率は30パーセントです。鉱業会社の所得税は計算式を使用して計算され、会社の課税所得と総収入に依存しますが、税率は最低25パーセント、最高45パーセントでなければなりません。
ウガンダは、年間売上500万から5000万のウガンダシリングの中小企業に特別税率を決定しました。これらの特別料金は、事業の総所得に基づいて決定されます。
付加価値税
付加価値税(VAT)は、課税対象者によるすべての課税対象物の供給、すべての輸入品、および任意の人員による任意の輸入サービスの供給に必要です。課税物資は、課税対象者の事業活動の下で行われる商品またはサービスです。課税対象者とは、年間3カ月の間に年間登録基準の4分の1で評価される課税対象物を製造する、または製造する予定の人々です。課税対象者は登録する必要があります。 2010年7月の時点で、年間登録しきい値は5000万ウガンダシリングです。ウガンダのVATの標準税率は18パーセントです。