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内国歳入庁は、会社の車を課税対象の非現金フリンジベネフィットと見なしています。あなたの雇用主はBox 1に現金価値を報告し、あなたの年次W-2フォームのBox 14にそれを記述するか、あなたが独立した請負業者であれば1099-MISCにその現金価値を報告するでしょう。収入の面での価値、そしてあなたが支払う所得税の額は、あなたが暦年の間に個人的な理由で車を使用したかどうか、そしてどの程度使用したかによって異なります。
課税対象マイルと非課税マイル
IRSの規則では、業務用に厳密に使用されている会社の車は課税所得に関しては何の価値もないとしています。マイルを何マイル運転しても、それを使用しても、報告された賃金に影響を及ぼしたり、所得税を増やすことはありません。ただし、個人的な理由で車を使用する場合は、ビジネスマイルと非ビジネスマイルを区別する必要があります。あなたがこの区別をすることができないならば、自動車の価値の100パーセントがあなたの年次W-2または1099-MISCの上の収入として数えるので、それはマイレージログを保存することが重要です。
IRS評価ルール
IRS出版物15-Bの「福利厚生のための雇用者税ガイド」の第3節には、社用車の価値を決定するために使用されるいくつかの方法が概説されています。あなたが個人的な使用のために自動車を使用することを許可されているならば、あなたの雇用者はたぶんマイル当たりセントのルールかリース価値ルールのどちらかを使うでしょう。
マイルあたりのセントの規則
発表日現在、 マイル当たりのセントの規則では、従業員または独立した請負業者によってもたらされる各個人マイルは、すべての燃料費を支払う場合は56セント、給与を支払う場合は50.5セントと見なされます。 全額を計算するには、該当するマイレージレートに、走行した個人マイルの合計数を掛けます。たとえば、マイレージログによると、7,000マイルのうち455マイルが個人用で、燃料を支払った場合、フリンジベネフィットは課税所得の254.80ドルに相当します。あなたの雇用主が燃料代を払った場合、それは229.78ドルに相当します。
リースバリュールール
リース車両にのみ適用されるリース価値規則は、IRS Publication 15-Bの表3-1に従って、最初の自動車の公正市場価値と年間リース価値に基づいて、自動車の価値を収益に基づいて決定します。個人的な理由でそれを使う日。値を計算するには 合計マイル数で計算された個人マイル数の合計を割り、その結果に年間リース金額を掛けます。
たとえば、マイレージログによると、7000マイルのうち455マイルが個人用で、燃料を支払った場合、FMVが12,500ドルで、対応する年間リース金額が3,600ドルの自動車は、234ドルに相当します。 7000)x 3,600 - 賃金
リース料ルールには、誰が支払ったかにかかわらず、燃料の値は含まれません。 したがって、あなたの雇用主は、走行したすべてのマイルに5.5マイル/マイルの追加料金を含めるか、この料金を個人マイルにのみ適用することができます。
良い記録は必須
詳細な運転記録は、収入の点で社用車の価値を下げる鍵です。走行マイルを記録するのを待つ時間が長くなればなるほど、回収の正確性が低下する可能性があるため、タイムリーな記録管理も重要です。これを防ぐために、IRSは、各走行距離で、またはできるだけ近い距離で、ビジネスマイルと個人マイルを区別することをお勧めします。