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ステップ
IRSでは、日当は主に払い戻しであり、それ自体は賃金ではないと考えているため、日当ごとの収入は通常の収入とは異なる方法で課税されます。たとえば、従業員が経費を記録しなければならない場合、IRSはそれらに所得税を課しません。しかし、雇用者は通常の事業費として支払われた金額を差し引くことができます。さらに、雇用者は、給与や時給などの通常の収入とは異なり、日当ごとに社会保障税とメディケア税を支払う必要はありません。
1日当たり給料
説明責任と説明責任のない計画
ステップ
内国歳入庁は、1日当たりの説明責任プランと説明責任のないプランを区別します。説明責任プランは、従業員が日常的に経費を雇用主に報告し、実際の経費を超えて支払われた金額を雇用主に払い戻すものです。
1日当たりの報告
ステップ
雇用主は毎年、従業員のW-2で支払われた賃金を文書化します。説明責任プランは、しかし、W-2で従業員の報告された費用を超えて支払われた1日当たりの金額のみを記載しています。そうでなければ、説明責任プランはW-2で賃金を報告する必要はなく、従業員はそのお金に税金を支払う必要はありません。ただし、説明責任のない制度では、従業員が内国歳入庁に様式2106 - 未払従業員事業費を提出しない限り、雇用主はW-2の1日当たりの全額を含み、所得は従業員に課税されます。
食事代および接待費
ステップ
食事と娯楽の費用があり、それらをForm 2106に報告した場合、それらの費用は通常50%の控除対象になります。これらの費用は失業、社会保障およびメディケア税の影響を受けずに事業費として雇用主に100%控除されるため、説明責任プランでこれらの費用を支払うことは、従業員と雇用主の利益になります。また従業員に課税されません。