目次:
基本住宅手当、すなわちBAHは、公営住宅に居住していない兵役員に支払われる支給です。それは彼らが住む場所を提供するのを助けることを意図しています。内国歳入庁に関する限り、軍事学士号は総所得に含まれておらず、課税対象でもありません。しかし、手当が所得と見なされる可能性がある他の状況があります。
なぜ課税所得ではないのか
サービスメンバーが軍事基地の公営住宅に住んでいる場合、その住宅の価値はサービスメンバーに対する総所得として扱われません。これは、雇用主が提供する住宅が通常課税の余地のある利益として数えられる民間の世界とは異なります。兵役員は、基礎住宅の価値を自分の確定申告の所得として報告する必要はなく、またそれに対して税金を支払う必要もありません。所得からBAHを除外することは、単にこの待遇を圏外に住んでいる奉仕会員に拡大するだけです。どちらの場合も、サービス会員の基本給は所得税の対象となりますが、受け取る住宅は、実際の住居の場所であるか住居のために支払う現金であるかにかかわらず、異なります。
他のコンテキスト
税務上の目的以外に、状況に応じて、サービスメンバーのBAHは収入と見なされる場合があります。たとえば、連邦裁判所は、養育費を計算するときに州が住宅手当を収入に含めることができると裁定しました。フードスタンプの適格性を判断するために収入を計算する際にはBAHが含まれ、州はWIC補助栄養プログラムの適格性を判断する際にそれを使用することを許可されていますが必須ではありません。適格性が所得に左右されるプログラム、給付金またはサービスを申請する場合、サービス会員はBAHを含めるかどうかを直接尋ねるのが最善です。