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意志と行為は異なる機能を果たします。所有者が死んだときに資産に何が起こるかは意志によって決まります。それとは対照的に、一度納入された行為は直ちに不動産の合法的移転を実現します。どちらの文書も本質的に他の文書よりも重要ではなく、タイミングによって、どの法的文書が資産を管理するかが決まることがよくあります。特定の行為について質問がある方は、不動産または不動産の専門家にご相談ください。
遺言と遺言
最後の遺言および遺言、または遺言は、個人(「遺言者」)が、死後に自分の資産に対して何をすべきかについて指示を与える文書です。遺言者は自分の人生のどの時点でも遺言を作成することができるが、遺言は遺言者が死ぬまで効力を発揮しない。多くの場合、裁判所は法的に機能するようになる前に意志も検証しなければなりません。
保証事項
当事者は不動産を譲渡するために行為を利用します。財産を所有する一方の当事者、付与者は、財産を合法的に譲渡するために証書を作成し、それを他方の当事者、被付与者に付与します。保証証書は、付与者による多数の約束または約款を含む特殊な証書です。これらの約款は、付与者が財産を完全に所有し、かつ譲渡する権利を有するという広範な約束をまとめたものです。他の事件が証明されなければ、被付与者は通常、これらの契約の違反について譲渡人を訴えることができます。
意志対行為
意志と行為の両方が同じ財産を譲渡すると、通常、行為は勝ちます。これは、行為が自動的に意志を無効にするのではなく、証書が付与者がそれを被付与者に配達した直後に効力を発揮するように設計されているからである。したがって、テスターの存続期間中の行為による財産の移転は通常最初に行われ、遺言が効力を発した時点でその財産はテスターの財産の一部にはなりません。
絶滅による償還
遺言状が残されたときに遺言状に残された特定の財産が財産から失われていることが判明した場合、遺言状の意図的な財産の受取人(「受益者」)は通常何も得られません。これは「絶滅による滅亡」として知られる法的現象です。通常、受益者は、遺棄の「アイデンティティー理論」に従う管轄権で遺言が証明されない限り、財産の現金価値さえ取得できません。そのような管轄において、受取人が、テスターが特定の財産自体だけではなく、その財産の価値を受け取ることを意図したという証拠を提示できれば、彼はその価値の少なくとも一部を財産から取り戻すことができるかもしれません。