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Anonim

ケニア政府は、市民をローンサメから守るための措置をまだ講じていません。

ステップ

ケニアの契約法第23章(3)は、いかなる債務も執行可能であるためには書面でなければならないと述べています。そして、第23章(2)(2)は、「書面による契約が無効であるか、またはそれが封印されていないという理由のみで執行不可能であってはならない」と規定している。厳密に解釈すると、これは署名された書面による合意が有効であることを意味します。ローンサメは、彼らの「契約」を裁判所によって支持されるためにこの法律を使用することができました。

契約法

2006年マイクロファイナンス法

ステップ

2006年のマイクロファイナンス法第19章第1部(2)では、「マイクロファイナンス事業」とは、中小企業または小企業への短期融資の提供を含む、自らの責任で融資または信用供与を行う者を指します。低所得世帯であり、担保の代用品の使用を特徴としています。」マイクロファイナンス法はまた、この種の事業を行っている人には免許が必要です。同法第II部第9条(1)(c)には、実施中の事業が「預金者または顧客の利益にとって有害で​​ある」場合、免許が取り消され、事業が閉鎖される可能性があると記載されています。ケニアのローンサメが2006年のマイクロファイナンス法に異議を唱えられていない理由は明らかではありません。ローンサメでさえ、彼らが行っている事業を「マイクロファイナンス」と呼んでいます。

ライセンス

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第19章Part II(4)(1)では、会社法に従って会社として登録され、ケニア中央銀行を通じてライセンスを取得されていない限り、「誰も」マイクロファイナンス事業として運営することはできません。第19章第2部(4)(2)に規定されている違反に対する罰則は、「10万シリングを超えない罰金、または3年を超えない期間の懲役、またはその両方である」です。

対象機関

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マイクロファイナンス事業に関する第19部Part II(4)(i)に従い、中央銀行は、「中央銀行が定めることができるその他の活動」を禁止する権限を有する。第19章第4部では、記録を検査し、マイクロファイナンス事業の管理に介入することさえもする中央銀行の権限を規定しています。

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