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Anonim

大学教授は、研究費などの一部の職務経費を項目別控除として請求することができます。 IRSは、未払従業員経費を「2パーセント」の控除の1つとして挙げています。教授はすべての控除を合計してから、調整後総収入の2パーセントを差し引きます。彼女は残っているものは何でも書き払うことができます。彼女の総明細控除額 - 労働費、住宅ローンの利子、慈善寄付など - が標準の控除額より少ない場合、明細化によって得るものは何もありません。

教室に立っている大学教授の肖像画credit:ストックバイト/ストックバイト/ゲッティイメージズ

研究費

IRSは、旅費を含む研究費は、教授にとって2%の有効な控除であると述べています。研究は教授の職務および彼女の専門分野に関連する主題についての教育、講義または執筆に関連していなければなりません。教授が研究費を差し引くことができるのは、自分の研究が給与を超える収入をもたらさない場合だけです。貢献者を払っていない研究雑誌に掲載することはその一例です。

月明かり

教授が自分の仕事(学術論文ではなくベストセラーの本)で利益を上げるのであれば、彼女は自営業者として認められる可能性があります。任意の自営業収入は、関連する事業経費とともにスケジュールCになります。スケジュールCの費用の控除により、自営業者は項目別の2%の控除よりもはるかに多くの費用を償却することができます。教授が本当に自営業者ではないとIRSが判断した場合、その償却について税務裁判所に彼女を連れて行くことができます。

その他の作業経費

教授が専門家や教育グループに参加したり、専門誌に加入したりした場合、それらの費用は2%の控除です。彼女は彼女の仕事への通勤の費用ではないが、未払の旅費も償却することができる。いかなる専門コースも控除可能です。作業服は、仕事に必須で、仕事から身に着けられない限り、控除できません。

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